一般財団法人全国福利厚生共済会(略称:全厚済)は、相互扶助事業の全国構築を目的として創立した団体です。
相互扶助の精神に則り、会員とその家族の「福利厚生の充実」「経済的な安定」「社会貢献」を基本理念として活動をおこなっております。
なお、全厚済は入会された方への福利厚生サービスの提供をおこなう一般の民間団体であり、金融庁その他一切の公的機関等の委託を受けて業務をおこなっている団体ではありません。
また、全厚済のおこなう事業は、許認可、届出等を要する事業ではなく、当会は、国、地方公共団体その他一切の公的機関の許認可を受け、あるいは、公的機関等へ届出、登録等をおこなっている団体ではありません。

会員募集についてよくある質問を以下でご案内しております。
その他ご不明な点は、お客様相談窓口の全厚済サポートデスクまでご連絡ください。

【お客様相談窓口】
一般財団法人全国福利厚生共済会
〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原333-1
全厚済サポートデスク
050-8881-8878(受付:平日10時~17時)
メールでのお問合せはこちら

よくある質問

全厚済はマルチ商法なのでしょうか。

はい、全厚済の会員募集は、マルチ商法(マルチレベルマーケティング)という方法を採用しております。
ライフサポートサービスを利用するための会員と、ライフサポートサービスを利用、かつ会員を勧誘し会の拡大に貢献するお仕事で報酬を得ることができる会員の2種類があります。

マルチ商法(マルチレベルマーケティング)は違法ではないのですか?

マルチ商法(マルチレベルマーケティング/MLM/ネットワークビジネス)と言われるもののうち、当社のビジネスモデルは、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)第33条に定義されている連鎖販売取引に該当する販売形態であり、特定商取引法を遵守することで合法的に取引をおこなうことができます。特定商取引法第33条に定義されている連鎖販売取引とは、物品の販売や役務の提供などの事業であって、「他の人を勧誘して、その方が入会した場合、報酬がもらえます」などと利益が得られると誘引し、取引をおこなうために負担が発生する取引です。
全厚済は、全厚済への勧誘をおこなうP会員に対して、所定のコミッションを報酬としてお支払いするとともに、登録された会員に対して、サービス提供(役務提供)をおこない、その対価として月会費などをいただいておりますので、特定商取引法第33条に定義される連鎖販売取引に該当します。

なぜマルチ商法を採用しているの?

全厚済は公務員や大手企業にお勤めの方があたり前のように受けている福利厚生を、ほぼ福利厚生を受けていない個人や中小企業にお勤めの方を中心に広げていくことを目的としているため、個人により広く、スピーディーにお伝えできる手法であるマルチ商法を採用しております。
また、会の拡大のために会員募集をおこなっていただき、コミッションをお支払いすることでお仕事を提供することも、マルチ商法を採用した理由です。

全厚済はねずみ講ではないのですか?

全厚済はねずみ講ではありません。
ねずみ講と連鎖販売取引とは、法律上で明確に区別されております。
ねずみ講は、一般的に商品や役務の提供を伴わず、順次、先に加入した者が、後から加入した者の出えんする金品から、自己の出えんした金品以上の金品を受領する金品の配当組織であり、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されている行為です。
一方、特定商取引法第33条に定義されている連鎖販売取引は、特定商取引法を遵守することで合法的に取引をおこなうことができます。そして、上記のとおり、全厚済のビジネスモデルは、特定商取引法第33条に定義される連鎖販売取引に該当します。

簡単に稼げる仕事なのでしょうか?

報酬を得ている方は相当数いらっしゃいますが、報酬を得るまでには個人差があり、時間と労力を費やされています。また、時間と労力を費やしたからといって想定している報酬が得られるとは限りません。
これは多くの事業に言えることですが、新規参入はできますが、想定通りの売上や利益が得られるかは自らの営業努力に加え、様々な外的要因にも左右されるものであり、収益が得られるか否か、どの程度の収益を得られるかは、事業の開始時点で容易に予測できるものではありません。

マルチ商法は問題が多いと聞きますが大丈夫なのでしょうか。

マルチ商法は合法な販売形態ですが、あまり一般で学ぶことのない特定商取引法が根拠法となっているため、皆さまが安心してビジネス活動をおこなっていただけるよう以下の取組みを実施しております。

  • コンプライアンス専門の部署を設置
  • コンプライアンス基本方針の制定
  • ビジネス活動をおこなうP会員への特定商取引法第33条に定義される連鎖販売取引の周知
  • 弁護士によるコンプライアンス研修の定期開催
  • イーラーニングによる試験制度の導入
  • コンプライアンス相談窓口の設置
  • 外部の専門家による監査・指導
全厚済は保険の勧誘をおこなっているのでしょうか。

いいえ、全厚済は保険の勧誘はおこなっておりません。
「個人賠償責任保険」・「交通事故傷害保険」は福利厚生サービスに付帯している一つのサービスであり、保険単独での販売、提供はおこなっておりません。

全厚済の会員になるにはどうしたら良いですか?

当会への会員申込みは、当会の会員様からのご紹介によりお申込みいただけます。
当会を紹介いただいた会員様(紹介者)より会の説明および会員申込み方法などをよくお聞きいただいたうえでお申込みください。

解約・クーリングオフについて教えてください。

以下をお読みいただき該当する方でお手続きください。どちらに該当するか分からない場合は、全厚済サポートデスクまでお尋ねください。

【解約】
WEB(全厚済ホームページのマイページ)もしくは電話・メール・FAX・郵送にて、契約者ご本人様よりお手続きください。
解約の詳細は、以下の案内ページをご覧ください。
▶詳しくはこちら

【クーリングオフ】
P会員は本人保管用契約書面(※)を受領した日から起算して20日(K会員は正式登録日から20日)を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で会員申込みを解除することができます。
※本人保管用契約書面は、P会員の登録完了後、3営業日以内に郵送でお送りしております。
サービス受領者のクーリングオフ期間は、契約者のクーリングオフ期間に準じます。
クーリングオフが成立した場合、お支払いいただいた申込金を返金いたします。
クーリングオフの詳細は、以下の案内ページをご覧ください。
▶詳しくはこちら

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