2023/10/03

社会貢献活動

[被災地支援]2023年6月以降の被災地支援受付開始のお知らせ

2023年6月頃より連続して発生している大雨や台風により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
この度、被災地支援として、被災された会員様へまごころ募金よりお見舞金をお送りすることが決定いたしましたのでご報告いたします。

つきましては、被災された会員様は以下よりダウンロードいただける「被災地支援」要項をよくお読みのうえ、対象となる場合は①「被災報告書」と②「罹災証明書(コピー)」の2点をお送りいただきますようお願い申し上げます。
※写真の送付は必要ございません。

【対象について】
2023年6月1日以降に発生した天災によって被災され、かつ「被災地支援」要項にある、条件を満たす会員様
(参考)2023年6月1日以降に発生した主な災害は以下の通りです。
・令和5年台風2号
・令和5年台風6号
・令和5年台風7号
・令和5年台風13号
・令和5年梅雨前線による大雨
※上記以外の天災も、2023年6月1日以降のものであれば受付いたします。

 

「罹災証明書」とは
自然災害によって被災した家屋などの被害の程度を証明する書類のことで、市役所や役場での申請が必要です。
各自治体で名称が異なる場合がございますので、現地調査をおこなって発行される「罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)」である事を必ずご確認のうえ、お送りください。

 

【申請の際の条件・注意事項について】

  1. サービス利用開始日前の被災はお見舞金の対象となりません。
  2. 必ず罹災証明書のご提出をお願いいたします。
    ※罹災証明書以外の書類(罹災証明届出書/被災証明書など)では受付できません。
    ※ご提出いただいた書類の返却はいたしかねますので、必ずコピーをお送りください。
  3.  罹災証明書の住所と会員登録の住所が一致していない場合は対象となりません。
    ※法人登録の場合でも、登録の住所が一致していない場合は対象となりません。
  4. 法人登録の住所でご申請の場合は、被災の程度に関わらず一律のお見舞金とさせていただきます。
  5. お見舞金は、1住所につき1回限りとさせていただきます。
    1住所1回限りのため、ご同居の会員様がおられる際は契約者様が代表してご報告をお願いいたします。
  6. 家財や別荘、ご本人様が住んでいない家屋(賃貸に出している等)、車の破損やケガは対象となりません。
  7. 停電・断水被害等は対象となりません。
  8. お見舞金対象外の方へのご連絡や、提出いただいた書類の受領連絡はおこなっておりませんので予めご了承ください。
  9. お見舞金をお送りする方へは、後日書面でご案内をお送りいたします。
    ※被災された方がサービス受領者様の場合、ご案内の送付・お見舞金のお振込みは契約者様宛となります。

社会貢献活動の「被災地支援」でもご案内をしております。

こちらからご確認ください。

MENU